■結婚についての教え
この7章のテーマは、結婚についてです。コリント教会からパウロのもとに、信仰に生きる者として結婚をどのように受けとめ、考えたらよいのかという問い合わせがあり、パウロはそれに答えようとしています。前回読んだ7章1節から7節には、結婚についての基本的な考え方が示されていましたが、一転、今日の8節からは、未婚者とやもめの場合、既に結婚している人の場合、また結婚した片方だけが信仰者である場合というふうに、様々な具体的なケースについて語られていきます。
その最初、未婚者とやもめ、つまり今、独身である人たちのケースですが、この人たちに、8節「皆わたしのように独りでいるのがよいでしょう」とパウロは教えます。この手紙を書いているパウロは独身でした。その自分と同じように、今、独身である人は独りでいるのがよい、そう教えるのです。
ところが続く9節には、「しかし、自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは、結婚した方がましだからです」とあります。独身でいる方がよいが、しかしどうしても自分を抑制することができず、性的な欲望が内に燃え上がって、みだらな行いに陥りそうになるなら、むしろ結婚した方がよい、と言います。パウロにとって結婚は、なるべくしない方がよいが、やむを得なければ仕方がないから認める、というものであるように思えます。しかし前回1節以下でもお話ししたように、それはパウロが本当に言おうとしていることではありません。1節にも「男は女に触れない方がよい」とあり、結婚は基本的にしない方がよいと語られているように思えます。そして2節には「しかし、みだらな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、女はめいめい自分の夫を持ちなさい」と言われているので、結婚はやはり「みだらな行いを避ける」ための必要悪のようなものだと考えられているようにも思えます。
しかしそれは、創世記2章にある、神が人間を男と女、互いに違う者として造られた、その二人が互いに向き合い、互いに支え合うために一つとされた神の御心―神が結婚を祝福してくださっているという聖書の結婚観と矛盾するものです。そして2節以下でパウロが教えていることも、むしろ結婚を積極的に勧め、結婚した夫婦の肉体的な交わり、関係を大切にしなさいということでした。パウロは、結婚や肉体的な関係を悪とみなし、しない方がよいと言っているわけではありません。
■離縁してはならない
今日のところも同じです。10節以下は、既婚者、結婚している人に対する勧めですが、そこには、妻は夫と別れてはいけない、夫は妻を離縁してはいけないと教えられます。また結婚している人は独身に戻ろうとするな、とも言います。結婚が悪であって、独身であることの方が信仰的によいのなら、むしろ離婚を勧めたらよいわけですが、そうは言いません。
むしろ10節に「こう命じるのは、わたしではなく、主です」とあるように、離婚の禁止はイエス・キリストの命令である、と言われます。ここで意識されているのは、マルコによる福音書10章2節以下の教えでしょう。
イエスさまは、旧約聖書の律法には、夫は離縁状を書いて渡せば妻を離縁できると書かれているが、そのように離婚を認めた掟こそ、人間の罪に対するやむを得ない妥協だったのであって、本来の神の御心はそうではない、とはっきりと語られます。そして「神が結び合わせてくださったものを、人が離してはならない」と宣言されます。このイエスさまの教えからは、結婚がやむを得ない必要悪であるというような考え方は決して出てきません。結婚はむしろ神が二人を結び合わせ、一体としてくださることであって、そこには神の祝福がある。人間はその神による祝福を大切にすべきで、万やむを得ない場合以外には結婚を解消してはならない。パウロはこのイエスさまの教えに基づいて語り、教えています。
続く12節以下には、「主ではなくわたしが言うのですが」とパウロ自身の言葉として、夫婦の片方だけが信者であるケースのことが教えられています。
そこでも、信者である夫あるいは妻が、信者でない妻あるは夫と、信仰のゆえに離婚してはならない、と言います。信仰を共にすることができなくても、相手が共に生きることを望んでいるなら、別れてはならない。しかし、自分の信仰のゆえに相手が去っていくのなら、その場合には離婚することも仕方がない、と続けます。
ここに示されている基本的な姿勢は、信仰のゆえに結婚を軽んじたり、それを解消しようとすることがあってはならない、ということです。
当時、実際にそういうことがあったのでしょう。それに対してパウロは、それは正しい信仰のあり方ではない、と言います。キリストを信じる信仰者は、結婚を、たとえそれが信者でない人との結婚であっても、決して軽んじたり、解消しようとしたりするべきではない、それがパウロの教えでした。
■結婚に縛られない
12節以下には主(おも)に、既婚の人、特に信者でない妻を持つ夫、信者でない夫を持つ妻に対する勧めが語られていますが、初代の教会の時代、そのようなケースが沢山あったようです。そしてそれは、今の日本の教会、わたしたちの状況でもあります。夫婦の片方だけが信仰者であるというケースの方がわたしたちの中では圧倒的多数です。ここに語られていることはわたしたちにとって、とても身近な、また切実な問題であると言えるでしょう。
そんな問題の一つが、信者ではない相手が、信仰を持っている人間とはとても一緒には暮らせない、共に生きることなどできないと言って去っていく、という場合です。15節です。
「しかし、信者でない相手が離れていくなら、去るにまかせなさい。こうした場合に信者は、夫であろうと妻であろうと、結婚に縛られてはいません」
思わず「おやっ?!」と立ち止まりそうになる言葉です。ここまでのところでパウロは、信仰のために自分から結婚を解消してはならない、と繰り返し教えているからです。それなのに、ここでは信者でない相手が離れていくなら去るに任せなさい、つまり別れなさい、と言います。
おそらく結婚していた夫婦がいたのでしょう。二人とも信仰者ではありませんでした。ところがその夫か妻がキリストの言葉を聞いて、信仰を持つようになりました。しかし相手は理解してくれません。理解してくれないどころか、「クリスチャンになったあなたとは一緒に生活できない」と言って離婚を申し立てます。そのときには、その人の望み通りに別れなさいと言うのです。
そうすると、10節でパウロが伝えている離婚を禁止しているイエスさまの言葉に背くことになるのではないか、どう考えたらいいのであろうか。そういう問いが、コリントの教会からパウロの下に送られてきていたのかもしれません。そこでパウロが答えています。この中にとても大切な言葉があります。